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(a)非常時体制の明確化
安全管理を体系的に実施するためには、非常事態を想定した安全衛生管理体制を確立する必要がある。通信業の場合、労働安全衛生法によって、同一場所での作業者が300人以上の現場作業においては元請現場代理人として総括安全衛生管理者と下請負会社職長が安全衛生責任者に就くことが定められている。図1に安全管理体制の例を示す。なお、50人以上で300人未満の現場作業においては、現場安全管理者の配置が定められている。
総括安全衛生管理者は現場での作業間の連絡調整、作業場所の点検、安全衛生教育の指導援助等を行う。また、安全衛生責任者は元請会社との連絡、労働災害の危険の有無を確認する等の責務がある。 |
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安全管理を体系的に実施するためには、非常事態を想定した安全衛生管理体制を確立する必要がある。通信業の場合、労働安全衛生法によって、常時300人以上の労働者を使用する事業場では、事業を実質的に統括管理する者を総括安全衛生管理者として選任し、その者に安全管理者、衛生管理者を指揮させるとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の業務を統括管理させなければならないことになっている。また、同一場所で常時使用する労働者が50人以上の現場においては、元請現場代理人として統括安全衛生責任者と下請負会社職長が安全衛生責任者に就くことが定められている。図1に事業場での安全管理体制の例を示す。なお、常時使用する労働者が10人以上50人未満の現場においては、安全衛生推進者の配置が定められている。
統括安全衛生責任者は現場での作業間の連絡調整、作業場所の点検、安全衛生教育の指導援助等を行う。また、安全衛生責任者は元請会社との連絡、労働災害の危険の有無を確認する等の責務がある。 |