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●P231
(5)端末設備等規則第11条〔発信の機能〕及び第34条の6〔アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力〕に関する問題である。
A 第11条第二号の規定により、発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合、選択信号送出終了後2分以内に直流回路を開くものでなければならないとされているので、文章は誤り。
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(5)端末設備等規則第34条の3〔発信の機能〕及び第34条の6〔アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力〕に関する問題である。
A 第34条の3第一号の規定により、発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合呼設定メッセージ送出終了後2分以内に呼切断用メッセージを送出するものでなければならないとされているので、文章は誤り。 |