第3条
〔対象とする端末機器〕 |
改正前 |
1. |
法第53条第1項の総務省令で定める種類の端末設備の機器は、次の端末機器とする。
(1) |
電話用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。)に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、変復調装置、ファクシミリその他総務大臣が別に告示する端末機器 |
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改正後
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1. |
法第53条第1項の総務省令で定める種類の端末設備の機器は、次の端末機器とする。
(1) |
アナログ電話用設備(電話用設備(電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。以下同じ。)であって、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点においてアナログ信号を入出力とするものをいう。)又は移動電話用設備(電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するものをいう。)に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、変復調装置、ファクシミリその他総務大臣が別に告示する端末機器 |
(2) |
インターネットプロトコル電話用設備(電話用設備(電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)第9条第1項第一号に規定する電気通信番号を用いて提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。)に接続される電話機、構内交換設備、ボタン電話装置、符号変換装置(インターネットプロトコルと音声信号を相互に符号変換する装置をいう。)、ファクシミリその他呼の制御を行う端末機器 |
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※ |
改正前の(2)は(3)に繰り下げ。同様に改正前の(3)は(4)に、(4)は(5)に繰り下げ。 |
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第10条
〔表示〕・様式第7号 |
改正前 |
1. |
法第53条第2項の総務省令で定める表示は、様式第7号によるものとし、技術基準適合認定を受けた端末機器の見やすい箇所に付さなければならない。 |

様式第7号
端末機器の種類 |
記号 |
(1) 電話用設備に接続される端末機器 |
A |
(2) 無線呼出用設備に接続される端末機器 |
B |
(3) |
総合デジタル通信用設備に接続される端末機器 |
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C |
(4) |
専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末機器 |
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D |
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改正後 |
1. |
法第53条第2項の規定により表示を付するときは、次に掲げる方法のいずれかによるものとする。
(1) |
様式第7号による表示を技術基準適合認定を受けた端末機器の見やすい箇所に付す方法 |
(2) |
様式第7号による表示を技術基準適合認定を受けた端末機器に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録し、当該端末機器の映像面に直ちに明瞭な状態で表示することができるようにする方法 |
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2. |
前項第2号に規定する方法により端末機器に表示を付する場合は、電磁的方法によって表示を付した旨及び当該表示の表示方法について、これらを記載した書類の当該端末機器への添付その他の適切な方法により明らかにするものとする。
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様式第7号
端末機器の種類 |
記号 |
(1) |
アナログ電話用設備又は移動電話用設備に接続される端末機器 |
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A |
(2) |
インターネットプロトコル電話用設備に接続される端末機器 |
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E |
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B |
(4) |
総合デジタル通信用設備に接続される端末機器 |
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C |
(5) |
専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末機器 |
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D |
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